2010-04-27 第174回国会 参議院 総務委員会 第16号
各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとすると。
各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとすると。
それを一点また参考人にお伺いしたいことと、今回の、当該連合組織に対する新しい第五項の措置によって、公共団体そのものへの情報提供などに変化があるのか、その意思の酌み上げ方に何か新たな変化というものが生まれるのか、この二点について、参考人にお伺いします。
同じような話でありますが、この法律の最後のほうを見ますと、第二百六十三条の三に、「都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的迎合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を自治大臣に届け出なければならない。」
渡邊君は、地方行政調査委員会議設置法の第五條第二項に規定してありまする全国の都道府県知事の連合組織の代表者が推薦した者として任命された委員でありまして、その後任たる湯河君につきましても、政府は当該連合組織の代表者よりの推薦がありましたので、これが任命を行わんとするものであります。
するということになつておるが、この点については知事とか、或いは市長というふうな現職にある者を推薦する考えのように聞いたがどうかと、こういう点でありましたが、私の答弁いたしましたのは、現職者というふうなものは実は予想しておらないのでありまして、これだけを見ますると現職者をも推薦ができるようなふうに読めるのでありますが、御承知の如く、この種委員会議におきまして現実に仕事をいたしております場合においては、当該連合組織